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平成27年の改正で相続税が大きく変わり、より身近なものへと変わりつつあります。平成26年以前は、お亡くなりになった方のうち4%のみが相続税の申告が必要であったものが、平成27年以降お亡くなりになった方の8~10%程度が相続税の申告が必要となったといわれています。単純に2~2.5倍の方が相続税の申告が必要になったということです。
相続税・贈与税は、特に専門性が高く、ここ最近特に改正が多く、日進月歩といった状況です。税務署へ紙一枚の届出書を提出しなかったことで税額が全然変わってしまったというケースも耳にします。常に最新情報を意識し、対応策を準備することで、最新かつ最良の情報を提供いたします。現状を把握した上でお客様のニーズをお伺いし、最適な方法をお伝えいたします。対策を進めるにあたっても、提携する司法書士と協力して、お忙しいお客様でもアクションが最も少なくて済むようなスケジュールで進行させていきます。
相談はした際に、『こんなことができる』『あんなこともできる』といろいろな方法は提示されたものの、結論を言ってくれず、『結局、こちらとしてはどうすればいいの?』と思ったことはありませんか?
弊所では、お客様のニーズを考慮した形でのご提案をさせていただきますので、『お客様のニーズを踏まえると最良の結論はAです』、ただし、『税負担から考えるとBのような形も取れるのでは』というように、ケースに応じてご提案させていただきます。
結論と理由付けをはっきり見える形で、お客様に案を提示いたします。